2020年2月7日金曜日

2020年2月7日 朝日夕刊10面 名目賃金32万2689円、6年ぶり減
2020年2月7日 日経夕刊1面 名目賃金6年ぶり減 昨年、時間外労働減やパート比率増で
2020年2月8日 朝日朝刊8面 名目賃金、6年ぶり減 パート増、労働時間は減 32万2689円

「厚生労働省が7日発表した2019年の毎月勤労統計(速報値)によると、名目賃金にあたる労働者1人あたり平均の月額の現金給与総額が32万2689円だった。前年より0・3%減で、6年ぶりに前年を下回った。」という報道である。
朝日夕刊記事では、「比較的賃金が低いパートタイム労働者の割合が前年より高まったことで、全体の賃金水準が下押しされた。」とし、また、「賞与などにあたる「特別に支払われた給与」も0・9%減の5万8464円だった」とし、「名目賃金から物価変動の影響を除いた賃金の動きを示す実質賃金指数も、前年より0・9%減となり、2年ぶりに前年を割り込んだ。」としている。
日経夕刊も同内容だが、「働き方改革の流れで時間外労働を減らす企業が増えた」ことに増えている。
そして、翌日の朝日朝刊では、夕刊の速報の続報として、「正社員より賃金が低めのパートタイム労働者の比率が高まったのに加え、世界経済の変調や働き方改革などを受けて労働時間が減り、全体の賃金を押し下げた。」とし、「政権は大規模な金融緩和によって企業業績を伸ばし、賃金を増やして消費を喚起する好循環を描くが、いまだ定着していないことが浮き彫りになった。」としている。
では、賃金を国際比較で見たらどうなるのだろうか。為替水準もあり、国際比較はなかなか難しいが、「独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)」が、『データブック国際労働比較2018』の中で「5. 賃金・労働費用」を公表している。
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2018/ch5.html
この中で今回の比較に使えようなデータとして、次の「第5-4表 時間当たり実収賃金指数(製造業)」が目に入る。
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2018/05/p177_t5-4_t5-5.pdf
これによると、2010年を基準100とした場合、2016年の日本の指数は104.0で、先進国中の伸びが最低であることが分かる。また、振り返って2000年を見ると、日本の指数は99.3で、2000年から2010年の間の伸びは僅かであるのに対し、各国での伸びは大きく、失われた20年を彷彿とさせるものになっている。
一方、別のジャンルになるが、総労働時間は、次のようになっている。
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2018/06/p203_6-1.pdf
特定年についての単純な時間比較はできないそうであるが、働き方改革で、ようやくにして総労働時間は先進諸国並みになってきたということからすると、時間外労働に頼ってきた賃金の真の水準が、露わになって、貧弱な様相が見えてきたと言えようである。
(なお、上記で参照したJILPTのデータブック国際労働比較は2019年版も出ていることに気づいたが、トレンドは変わらないので、記述は2018年版ベースのままとした。)
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2019/index.html
2020年2月7日 日経朝刊2面 ●(迫真)惑う就活「新ルール」(5)セミナーに親1000人

昨年5月下旬の土曜日に、「東京・目白にある学習院大が昨年開いた保護者向けの就職説明会につめかけたのは、約1千人」で、「就活をしている2千人の大学3年生のうち、単純計算で2人に1人の親は9カ月前から「就活」だ。」という記事である。「ルール通りに動いては乗り遅れる。就活を心配するのは本人だけでなく、むしろ親だ。」という。
この記事は、「新卒一括採用と終身雇用に象徴される日本型雇用慣行は変革を迫られている。現実とずれた就活ルールも、誰かが責任を持って見直すべき時がきている。」と結んでいる。

大学の入学式や卒業式に、親が来ると聞いて違和感を抱いた時代は、遠い昔になった。その後に、「入社式」にまで親が来ると聞いて驚嘆したが、今や、企業が親を招いて、学生うを終えて入社した若者が早期に辞めないようにお願いする有様である。
そして、この記事では、「就活」の説明会にも親が詰めかけるとしている。もう、どこの大学でも珍しくもない光景なのだろう。
だが、一連のこのような動きのどこに、当の若者の「自立性」「主体性」を見つけることができるのだろうか。
日本には、かつて「元服」という区切りがあった。「男子が成人になった」ことを示すものであるが、儀式化したのは奈良時代で、11~16歳の間だそうであるが、私の頃は15歳が区切りだった。その時期は、義務教育の中学校の卒業時期辺りになる。
就職が人生の大きな区切りであることは間違いない。厳しい「就活」に、親がやきもきするのも分かる。しかし、大学を卒業すれば、良い大人ではないか。就活の最中でも20歳にはなっている。18歳からの選挙権も与えられるようになった。
元服とまでは言わないが、成人した若者に、親が過度に干渉するのは、「百害あって一利なし」ではないのか。親なりに、就職の情報を集めて、子供に提供したりするのはよいだろう。だが、「いつから始めれば内定をとれますか」というようなレベルに到っては、もはや誰のための就活なのか分からない。
同じようなことが起きている時期がある。それは、子供の「中学生受験」である。中には、小学校や幼稚園への「お受験」すらある。こうした記事の子供の受験は、ほとんど自らが本当に望んでのものではあるまい。親のための受験であり、親が喜ぶのを見たいから、子供は頑張るのである。ところが、その親の見栄に振り回され、受験に失敗して人生に絶望する子供までもいるようである。
就活でも、折角、学生が内定を獲得しても、「そんな会社じゃなく、もっと大手の方がいい」と言うような親もいると聞く。折角、中学受験で合格しても、もっと偏差値の高い学校が良かったのに、という親と一緒である。
子供の人生は、子供自身のものである。親の責務は、子供が自分自身の力で生活できるようになるように、支援することであり、それ以上の干渉は、かえって子供をダメにする。そもそも、「新卒一括採用と終身雇用に象徴される日本型雇用慣行」にどっぷりつかってきた親が、未来の変化について、適切なアドバイスができるはずはないではないか。
このような干渉は、そのうち、人生のもう一つの転機である「結婚」にも及ぶのではないか。いや、もう干渉が嫌だから、未婚や非婚が増えているのかもしれない。子供の独り立ちを妨げてはいけない。ペットではないのだから。
2020年2月7日 日経朝刊29面 (私見卓見)学力そぐ就活の見直しを

八大学(旧帝大7校と東京工業大学)工学系連合会会長である東北大学の長坂徹也工学部長による寄稿である。「周囲の大学院生らから就活に関する悩み」を踏まえ、「企業も人財確保に必死な様子がうかがえる。学生は少しでも良さそうな企業へ就職するのに懸命だ。教員は学生を学修・研究に少しでも専念させようと必死で、三すくみの状態といえる。」としている。
連合会は2019年11月に、「大学は引き続き学生の質を保証していくので、企業側も就職・採用活動の早期化・長期化傾向を是正してもらいたいとする内容」の声明を出したそうである。「特にインターンシップの名を借りた実質的な会社説明会は、学生の学業専念を阻害する要因のひとつであり、見直しを求めている。」とのことである。
そして、「今の就活状況では、グローバル化の時代に日本を背負ってもらうべき若者の未来が閉ざされると危惧している。」と結んでいる。

結局のところ、「誰か良い学生はいませんか」とする企業の姿勢が、「若者の研究力や基礎学力の低下を招き、博士課程への進学や海外留学の機会や意欲をそぐことにもつながっている。」ということである。日本型雇用の限界や弊害が指摘されて久しいが、日本の教育現場の荒廃を深めている状況にあるわけである。そのことは、結局、日本の大学の国際競争力を低下させ、日本企業は、それを見て、即戦力になる従業員は、高給で海外の大学・大学院から採用しようとしているわけである。まさに、悪循環の最たるものと言えよう。
しかしながら、言われて久しい弊害の是正や除去は、恐らく、そう簡単には進むまい。その背景には、そもそも、採用活動に限らず、他社を横目で見て活動する日本企業の体質がある。そうなると、経済活動に減速によって就活狂騒曲が終焉し、もう一度冷静な目で、自社に必要な人材の吟味、自分に必要な技能や能力の習得、学生を導くための教育や研究の高度化、という本来の姿に戻る時期を待つしかないのかもしれない。
もっとも、そうなった場合に、今後は一斉に採用を手控える「就職氷河期」が再来するようであれば、馬鹿は死ななきゃ治らない企業が次々に淘汰されないと事態は改善しないのかもしれず、また、そんな無意味な事を繰り返している日本企業が、グローバル競争で駆逐されたり、本当に優秀な学生から見放されたりする可能性もある。
日本の大学について言えば、最新技術の何たるかも知らない文部科学省の役人や政治家が、権限を振りかざして疲弊させている研究現場と、記述式・民間英語検定の導入という愚かしい「入試改革」の惨状を見れば、瀕死の床にあるようにも思えるが。
2020年2月7日 朝日朝刊13面 (コラムニストの眼)米国で増える「絶望死」 責任は社会に、投資を人に

この記事の論評については、下記の「年金時事通信」の20-002号として登載しています。
 http://www.ne.jp/asahi/kubonenkin/company/tusin201405.htm




2020年2月7日 日経朝刊23面 (大機小機)日本国の資源配分を再考する

「日本の人口が減少している。この事実は、日本において人的資源が貴重化することを意味する。人的資源の有効的な活用と、将来に向けた教育が重要となる。」とする論説である。喫緊の課題として、「産業構造の刷新」「労働力の流動化」「教育」「最新技術の積極的な活用」「働くことの位置づけを政府主導で変えるべき」の5つを挙げている。
そして、5番目の「働くことの位置づけ」については、「多くの国民にとって働くことは生きる手段でしかない。技術革新によって機械が代わりに働く。人間は労働ではなく、優れたアイデアを生み出すことで貢献しうる。」とし、「機械が生み出した成果をいかに再配分し、国民の幸福感をさらに引き上げるのか。これが政府として知恵を絞るべき分野である。」と結んでいる。

「お説ごもっとも」の論説ではあるが、「働くことは生きる手段」という意識から、国民全員が脱却することができるのかどうか、そこがポイントである。例えば、先の前民主党政権の時に、少子化対策として子供手当の拡充を計画したところ、「バラマキ」として、マスコミも先頭に立って袋叩きにした。生活保護の受給者に対しては、「働かないで遊んでいられて結構なご身分だ」として、鵜の目鷹の目で行動を監視し、あげつらう。そんな国民が、連帯意識に支えられた再分配重視に進むことができるのだろうか。
もっとも、この問題は、日本国民だけのものではない。次のブログでも寸評した米国の状況も、また然りである。
 https://kubonenkin.blogspot.com/2020/02/20200207AA13.html
結局のところ、AIの進化がもたらす状況への対処は、人類共通の課題と言えそうで、それは、資本主義とか共産主義というような体制や思想を超越したものと言えそうである。

2020年2月6日木曜日

2020年2月6日 朝日朝刊12面 (社説)賃金の時効 原則の「5年」を早急に

「未払いの残業代などをさかのぼって会社に請求できる期間(時効)を今の過去2年分から3年分にする。そんな労働基準法改正案が国会に提出された。」ことに対する社説による論説である。
「4月施行の改正民法で、一般的なお金の支払いを請求できる期間が原則5年に統一されるのに合わせた見直しだが、なぜ賃金は3年なのか。」と疑問を呈するものである。
「働く人を守るための法律が、民法の原則を下回るルールを定めて権利を制限するのはおかしい。早急に民法と同じ5年にするべく、国会でしっかり議論しなければならない。」というのは、まさにその通りの正論である。
「厚生労働省の審議会で、労働側が改正民法と同じ5年にするよう求めたのに対し、経営側は賃金台帳といった記録を保存する事務負担が増えるなどと反対」し、「「当分の間」は3年とし、施行5年後に見直しを検討する折衷案で折り合った。」ということである。
そして、「賃金は働く人の生活の糧である。労基法が民法に優先する特例を定めたのも、保護の必要性が高いからに他ならない。労基法の趣旨、働く人たちの権利を守る視点に立ち返って考える必要がある。」と結んでいる。

論説としては、非の打ちどころのない正論である。だが、法案が提出されている以上、正論だけを振りかざしてみても、事態は改善しないであろう。
この問題を考える場合には、諸外国の状況を見てみる必要もあるだろう。審議会での議論に先立ち、学者による「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」が開催され、そこで論点整理が行われているが、その検討会の議論の中で「賃金請求権に関する外国法制の整理」が提示されている。
 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000211191_2.pdf
これを見ると、民法より短い賃金債権の3年という時効が、必ずしも異例というものではないことが分かる。このことが、検討会での論点整理にも影響を与えているのであろう。
ただし、この中のドイツの項にある「主観的起算点」という概念には注目しておく必要があるだろう。それは、「請求権が発生し、かつ債権者が請求権を基礎づけている事情及び債務者を知り、または重大な過失がなければ知っていたはずの年の末。」というものである。
これを賃金債権について考えれば、労働者は使用者が適正な賃金を払っているものと信頼しているはずであり、使用者側が適正な賃金を支払っていなかったことを知った時から、時効の起算が始まるということであろう。論点整理では、これについて、「どのような場合がそれに当たるのか専門家でないと分からず、労使で新たな紛争が生じるおそれ」があるとしている。
一方、社説では、「残業代の不払いを指摘されて100万円以上を支払った企業は18年度、1768社、総額124億円(約12万人分)にのぼる。問題が発覚した企業の多くは、労基法で定められた2年分しか払っていない。」としている。最大の問題は、このような違法な賃金不払いを、いかにして抑止するかということであろう。
そこで提案したいが、法案の骨子はそのままとしつつ、「過去3年間におうて、賃金の不払にかかる行政処分を受けた企業については、賃金債権の時効期間を5年とする」といった趣旨のただし書きを付加してはどうか。
多くの企業においては、適正な賃金が支払われているのであろう。そうでなければ、正常な労使関係は破綻する。問題は、故意または重大な過失によって賃金不払いを行っている企業であり、そのような悪質な企業は、ほとぼりがさめれば、また悪事を繰り返す可能性が高いであろう。「事務負担が増える」と5年間に反対している経営側も、適正な賃金支払いを行っていれば3年で問題ないのだから、この追加条項に反対するいわれはないであろう。
核心は、いかにして悪質企業から労働者を保護するかであろう。その本質にのっとって、法案の国会審議を行って欲しいものである。
2020年2月6日 日経朝刊2面 (迫真)惑う就活「新ルール」(4)「採用弱者」中小の逆襲

「就活の前倒しが進み、最近は学生の動きが読めない」と「中小企業の採用担当者は頭を抱える」との書き出しの記事である。「リクルートワークス研究所によると、2020年卒の求人倍率は従業員300人未満の企業で8.6倍。5千人以上(0.4倍)との格差は大きい。大手が通年採用に本格移行すれば一段と難しくなる。」という。
これに対して、「「採用弱者」とされる中小企業も、ただ手をこまねいているわけではない。」として、二つの事例を紹介している。
一つは、システム開発の日本ナレッジ(東京・台東)による「地方の大学生や専門学校生に照準」である。「脱東京」に活路を求める、としている。
もう一つは、板金加工の浜野製作所(東京・墨田)で、「これまで一緒に仕事をした全国の大学や高等専門学校の先生を通じ、インターンシップに参加する学生を募る。」としている。このインターンは、「4人の学生を前後半に分けて約1カ月間受け入れ」だそうで、「1~2日で終わる短期間インターン」とは、まったく別物だそうである。

新卒一括採用で、数を集めて、自社流に染め上げていくという採用活動は、大きな曲がり角を迎えている。入社後に「育てる」と言われているが、それは自社の都合のよいように教育するものであって、合わない学生の離職率は、3年で3割とも言われている。
上記の最初の事例では、「東京で文系の大卒を採用してエンジニアに育てても、すぐに離職してしまう」とのことだが、その仕事への適性や興味がなければ、そうなるのは必然であろう。何とか内定を得たい学生の方も、「何でもやります」という態度を示すのだろうが、そう簡単にいくものではない。もっとも、どんな仕事でも簡単ではないのだが。
二番目のケースの「インターン」は、それが本来のものである。「1~2日で終わる短期間インターン」は、単なる顔合わせに過ぎず、仕事内容の理解につながるものではない。それは、人手不足の中の就活の事前活動に過ぎないが、経済活動が減速して人手不足が和らげば消え失せる仇花のようなものであろう。
今、新型コロナウイルスで、経済活動への影響が懸念されている。人命に関わるものであるのに、経済の事を気にする向きが少なくないのは、「地球環境より経済優先か」として「How dare you!」と一括したグレタさんに、また叱られそうだが、情報統制で新病を蔓延させた中国の政治リスクの顕在化の影響で、就活も大きな変化の節目を迎えそうである。